2018-07-17 第196回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
同じように地域代表にできないものかと模索したんですけれども、アメリカは連邦国家です。連邦国家における州と日本の都道府県では位置づけが異なるので、これでは最高裁で争ったときに負けてしまうということで、憲法改正しか道はないということで、当時、諦めました。
同じように地域代表にできないものかと模索したんですけれども、アメリカは連邦国家です。連邦国家における州と日本の都道府県では位置づけが異なるので、これでは最高裁で争ったときに負けてしまうということで、憲法改正しか道はないということで、当時、諦めました。
これ、よくドイツの話をすると、いや、ドイツは連邦国家だからと言う人がいるけど、やっぱり私は日本だって見習うべき姿があるなというふうに思うんですよ。 そこで、この連携中枢都市圏、これ今現在、全国で二十八圏域を定めて進んでいるということでありますけれども、これの現状どういうふうになっているのか、お話しいただけますか。
ドイツ憲法ではどういう規定があるかといいますと、社会国家原理とよく言われているんですけれども、それは、二十五行目のところにあります、「ドイツ連邦共和国は、民主的かつ社会的連邦国家である。」この社会的というところをとって社会国家原理と呼ばれております。この社会国家原理というのは、先ほど説明した言葉で言いますと、国家目標規定の一種であるというふうにされております。
ロシア連邦国家統計局によりますと、ロシア全土におきまして、労働許可を受けて働く北朝鮮労働者の数は、二〇一六年第二・四半期の時点で、約一万一千人であったというふうに承知をしております。
しかし、この連邦国家的な幕藩体制も、明治維新を経て、天皇を中心とした立憲君主制へと移行しました。薩摩や長州を中心にした日本の指導者たちが選んだ国家統治の方向性は、新政府のもとに権力を集中させて、外部からの脅威に対峙し、列強に伍していく体制をつくること、富国強兵を可能にする中央集権制度であったと思うのです。
一つは、皆様御存じのように、典型的には連邦国家に見られるように、憲法で、国と自治体、連邦国家の場合には州になるのが一般的ですが、国家と州との間で、これは連邦の立法事項である、これは州の立法事項である、その上で競合事項はこれだというふうに、明確に立法権ないし立法事項を分配する場合、これを立法権分割と申しますが、これも立法権分有の一つであります。
まず、ベルギー王国でございますが、三つの言語共同体及び三つの地域から成る連邦国家でございます。ベルギー憲法におきまして、各共同体・地域はその議会の所掌事項に関する条約について締結する権限が認められております。
○松浦参考人 まず、ドイツの現在の基本法、憲法の中で、災害対応についてどのように規定されているのかということでありますが、そもそも災害対応に関しましては、ドイツは連邦国家でありますから、各州、ラントと言っておりますが、各州が立法権を有しております。 したがいまして、連邦憲法あるいは連邦法で災害対応を細かく定めるということはしておりません。
先ほど、ドイツのケースは、全部で十六州あるわけですけれども、連邦国家でありますから、ですから、地方にその権限を移譲して、災害対応のための法律をそれぞれつくるということもできます。州それぞれに裁判所もありますし、議会もあるし、政府もあるわけです。 ところが、日本の場合には、単一国家でありますから、そのような連邦国家ではないわけですね。行政単位も都道府県、数が非常に多いわけです。それほど広くもない。
アメリカも連邦国家で、各州それぞれ違った特色があったり法律があったりする中で、スクラップ、ビルドで、例えばシカゴなんかも周辺十州全部見ているということで、なかなか大変だという話も聞いております。
確かに、実は連邦国家でも同じことが起こっています。要すれば、各州が集まって連邦国家をつくった国がありますね。アメリカ合衆国もそうですし、オーストラリア、カナダ、そういう国は連邦政府をつくったときにもめたんですね。アメリカでワシントンDCをつくるときにすごくもめたわけです。
連合から連邦に移行することで、各邦の住民は連邦国家の国民となります。連邦共和国の議会が二院制とされたのは、邦を代表する議員と人民を代表する議員という代表制の異なる議院が必要とされたからです。国民代表の会議は人口比例の代表原則を取るため、人口の多い州では選出される議員の数も多くなります。州を代表する上院も、州の人口の多寡を反映すれば、人口の少ない州は連邦議会への代表度が相乗的に低くなります。
だけど、連邦国家で見ると一番分かりやすいのですが、地域代表の地域というのは意味ある地域でなくてはいけないということになります。ですから、州、連邦構成政体である州になります。日本では、憲法では、都道府県や市町村といったそういう具体的なことは書かれていなくて、地方公共団体というふうに統一はされています。
○参考人(岩崎美紀子君) アメリカの上院を見ていて思うのは、最初の出発点は州議会が選ぶということで、地域代表原則ということが最もはっきり出て、連邦国家はその後、二院制議会を取って上院は地域代表原則にするというふうになっています。
私どもが国家戦略特区で、ヒアリング等では結構評価されたんですけれども、結局とどまったところは総務省によるこうした抵抗があって、総務省の皆さんに言われたのは、要は、海外でやっている事例というのも、大体、連邦国家で、道州になっているところの州でやっているだけだろうということで、基礎自治体で行われている事例はないというのが一つの御紹介でした。
そのキーワードとなるのが、ドイツは連邦国家であること、イタリアはまさに憲法改正の渦中にあること、英国は不文憲法の国であることであります。 それでは、調査日程の順に、具体的な調査内容を報告いたします。 まず、最初の訪問国であるドイツ連邦共和国ですが、同国の憲法は、「ドイツ連邦共和国基本法」と名付けられております。
さらに、異なる制度、異なる時期による選挙によって国民の多元的な意思をより良く国会に反映することから、議会の任務である行政の抑止の点で、日本の参議院は、連邦国家における二院制や貴族院型の二院制と異なり、民主主義を、立憲主義を強化する二院制の先駆的制度であり、良識の府にふさわしい参議院の機能の強化こそ必要であるとの立場です。 よって、二院制の廃止には反対であり、明文改憲にも反対です。
それで、もう一つ、政党条項はいろいろと考え方あるところだと思いますけれども、憲法を改正しなきゃいけないというこのマストというのは、EUの場合ですと外交、先生がおっしゃったのがありますけれども、例えば連邦国家、ドイツなどですと、非常にこの条項が細かいわけですね。何が連邦の権限で、何が州の権限かと。 例えば国鉄の民営化は、日本では憲法改正は必要ありませんけれども、ドイツだと必要があったと。
また、連邦国家などですと、民主的正統性とはやや違った形の正統性がハウスの強い権限を支えるということもあり得るかと思います。州を代表するといったようなことでございますけれど、日本国憲法の場合にはなかなかそういった構造を見出すことは難しいのかなというふうに私自身は考えております。
手短に終えたいと思いますが、なぜ戦後一回も憲法改正に至らなかったのかといった中で、この九十六条についてそれがあるという御意見がありますが、私は、先ほど触れましたように、ドイツ基本法が、法律的な事項が記載をされていたり、連邦国家ゆえに州との整合性をとる、そういった特徴があったことを申し述べましたが、それとの違い、日本国憲法のより抽象度の高いといったことが第一の理由。
、今のことをちょっと社民党的にまとめますと、二〇〇五年三月十日、この「二院制」の参考資料の三十六ページにもありますが、参議院は、議院内閣制の弱点を補完して衆議院及び内閣に対するチェック・アンド・バランスを発揮するとともに、異なる制度、異なる時期による選挙によって、国民の多元的な意思をより良く国会に反映することから、議会の任務である行政への抑止の役割をより重く担っている存在である、そういう意味で、連邦国家
その意味で、日本の参議院は、連邦国家における二院制や貴族院型の二院制とは異なり、民主主義を強化する二院制の先駆的制度であり、良識の府にふさわしい参議院の機能の発揮こそが必要であるとの立場です。 むしろ、政権政党が法的拘束力を理由に参議院における問責決議を無視、軽視するのは参議院の意思を否定するものであり、国民の民意を無視し、憲法理念と民主主義に反するものであります。
二つ目は、日本は連邦国家ではないはずだ。貴族院型の二院制も連邦型の二院制も日本には要らないはずだ。そうすると、第一院と第二院の間で争いが生ずるおそれがあることを考えれば、一院制でいいのではないのか、こういうふうに言われたそうでございます。 それに対して、松本大臣初め当時の日本国側は二院制を強力に主張された。
といいますのは、これがどういう経緯でつくられたのかということに関してしっかりと見ていかなきゃいけないわけですが、アメリカの場合は、連邦下院の場合は、まさに一対一、一票の格差というのがほぼないようにということになっておりますが、一方で、連邦の上院議員に関しては、連邦国家でありますから、各州の選出ということになっているわけであります。
それから、今のような状況の議論の中で道州制を論ずると、連邦国家的道州制にならない、きっと地方支配の道具にしかなってこない、そういう意味で非常に懸念を持っています。 それから、もう一つ言わせていただくと、道州のような大きな規模になったときに、府県単位ぐらいのやっぱり地方支分局が要るんじゃないか、そうなってくると、その地方支分局の構成どうするんでしょうか。